| シリーズ解説 |
「国土調査法」及び「地籍調査作業規程準則」に基づき、一筆ごとの土地の地番、地目、所有者、境界を調査して正確な面積を測定し、「地積簿」と「地籍図」を作成する事業。
県は、主務大臣が定める地籍調査に関する特定計画に基づき、都道府県計画を定めて地籍調査を実施する。地籍調査は、調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地についてその所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行い、その調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成する。また、この一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成する。地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付する。
なお、昭和35年度から昭和46年度まで琉球政府が「土地調査法」に基づいて実施していた地籍調査は、復帰後、「沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令」により、国土調査法によってなされた地籍調査とみなされ、県は引続き「国土調査法」に基づいて実施している。
このシリーズには次の文書が含まれる。
(1)一筆地調査関係文書
・一筆地調書(一筆地調査図)
(2)地籍測量関係文書
・地籍測量成果記録(面積計算簿、測量計算書)
(3)地籍図・地籍簿
・地籍簿
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