| シリーズ解説 |
「都市計画法」に基づき、総合的に整備、開発し、保全する必要がある都市計画区域を指定する。また、都市計画区域における土地利用のあり方、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発等の都市計画を決定する。その場合、関係市町村及び沖縄県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国と協議しその同意(認可)を得る。
このシリーズには次の文書等が含まれる。
(1)県から国への都市計画区域指定(変更、廃止)認可申請書、都市計画決定(変更)認可申請書
(2)都市計画書、関係市町村意見書、都市計画審議会諮問及び答申書
(3)国から県への都市計画区域指定(変更、廃止)認可書、都市計画決定(変更)認可書
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