| シリーズ解説 |
土地改良事業は、農用地におけるかんがい排水、ほ場整備、農道整備等、農村生産基盤や農村の生活環境の整備を行う事業です。県は、「土地改良法」に基づき、県が行う土地改良事業計画の決定、ならびに土地改良区、市町村、農業協同組合、その他土地改良法に定められた資格を有する者が行う土地改良事業の施行認可を行います。土地改良事業の施工認可申請は、県が技師の調査のもと事業計画書等を審査し適否を決定します。施行が適当と判断した場合は、事業計画書等を縦覧のうえ、利害関係人の異議申出の処理を行い当該事業計画の確定または当該事業の施行を認可します。
本シリーズには、土地改良事業施行認可申請書や土地改良事業計画書、土地所有者の同意書などの土地改良事業の施工認可に関する文書や、土地改良区設立認可申請書や定款などの土地改良区の設立認可に関する文書が含まれます。
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